(児童館の必要性)
〇児童館は児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で、18歳未満の子どもが利用することができる児童福祉施設です。
専門の職員(児童厚生員)が配置され、遊びを通じた子どもの最善の福祉の増進が安全性の確保と同時に提供されます。なかでも児童館の最大の特色は、児童が「自由に使うことができる」「居場所である」という点にあります。
加えて利用について保護者の就労の有無などの要件が不問である点、特定の利用対象者が想定されない点、18歳未満のこどもについて利用がオープンである点、こども自身が徒歩や自転車、公共交通機関など自力でアクセスできるような日常生活圏に立地している点など、こどもの権利を保障する「こども基本法」の実践の場としてふさわしい位置づけにあると考えます。
(現状と課題)
〇いっぽうで、放課後児童クラブ(学童保育)は利用に関して要件があり、利用対象者は限定的で、保護者の事情が優先され、こどもの意思で自由に利用できる施設としては位置づけられていません。
〇また人口減少社会における地域の児童公園については、安全領域とは言えず、遊び場として脆弱で児童の安全性は確保されない状況です。
〇現在の栃木県内の児童館を設置している自治体数は全25市町のうち14自治体(56%)にとどまっています。自治体ごと、自治体内の地域によって偏在しており、児童が自分の足で行ける距離ではありません。
〇さらに1児童館あたりの19歳以下人口比では、1拠点あたり約1,400人(佐野市)~約21,000(宇都宮市)と、こどもの利用について自治体格差があります。
(提案)
〇栃木県における児童館について、市町村とともに設置していくことが必要です。
〇宇都宮市に限ると、市内の児童館は大規模な児童館を含めて市内5拠点があり、うち3拠点は旧河内町立という状況です。地域的に偏在しており、また児童が自分の足で行ける距離ではありません。宇都宮市内に、子どもが自分で行ける範囲(中学校区など)に児童館の設置が必要です。
〇また、児童館という「建物」を想定するだけでなく、プレイパーク(冒険遊び場)や「森のようちえん」など、児童館の趣旨を体現する施設や市民活動を児童館とみなし、推進することが必要です。
■10/31からは栃木県知事選、11/10には宇都宮市長選がはじまります。そこで、私たち栃木県内の市民活動団体等の有志による公開質問状(15問)を公表し、候補者全員に「はい」「いいえ」「どちらでもない(考え)」を回答してもらうという取り組みを始めました。
サイト>https://koukaishitsumon.net/
■すでに各候補の回答が出ています。
●読むだけでも面白いです。見てください。回答は10/31に公表します(到着次第・順次)
●拡散希望