寄付金額の最大50%、税金が戻ってきます

とちぎVネットへ寄付すると税制優遇を受けられます


寄付金控除の例(税額控除方式)

とちぎVネットは、「認定NPO法人」です。

 

個人がとちぎVネット等(認定NPO法人)に寄付をした場合、確定申告をし、とちぎVネットが発行した領収書を添付して「寄付金控除」の欄に金額を記入すれば、税金の還付を受けることができます。(医療費控除のようなイメージです)

 

控除方式には「所得控除」方式と「税額控除」方式があります。どちらかを選択できます。(高額所得者/高額寄付者の場合は所得控除が控除額が大きいです) 

 

税額控除方式の場合は次のように計算します。

 

(寄付金額 - 2,000円)×40%=寄付金控除額(還付額)

 

※寄付金額の合計は、原則として所得金額の40%を限度とします。

※寄付金控除額の合計は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。

 

★なお、これらの寄付金控除は国税の場合で、地方税(県民税3%、市民税7%)の控除もあります。それを含めると、最大で約50%もの税額控除が受けられます。 




  • 例えば、年収300万円の方が1万円をとちぎVネットに寄付すると・・・

    (10,000円 - 2,000円)×40%=3,200円(還付額)
    3,200円が確定申告で戻ってきます。


     支払い所得税から3200円を引いた分のみ納税することになります。

     源泉徴収のサラリーマンの多くの方は、年末調整で所得税を納めていますから、

     確定申告をすると、多くの方が3,200円戻ってくることになると思います。

 

  • 例えば、年収300万円の方が10万円をとちぎVネットに寄付すると・・・ 

    (100,000円 - 2,000円)×40%=39,200円(還付額)
    39,200円が確定申告で戻ってきます。

    つまり、本来税金として使用されるはずだったお金の使い方を、あなたが指定できるようになります。

●他にも、こんなケースがあります。

  • 法人がとちぎVネットに寄付をした場合
    損金算入限度額の枠が拡大されます。
    一般のNPO法人への寄付と比較して、損金に算入できる寄付金の限度額が高くなります。寄付金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。
  • ※損金算入限度額は、通常のNPO法人の約3倍(資本金の0.25%+所得の3.75%)となります。
     
  • 相続人がとちぎVネットに寄付をした場合
    寄付をした相続財産が非課税になります。
    例えば、3億円の相続財産があった場合、このうちの1億円をとちぎVネットに寄付すれば相続税の課税対象は2億円になります。

 


どんな分野に寄付できるの?

とちぎVネットでは、以下のような寄付メニューを用意しています。

 

  • 東日本大震災など災害救援寄付
  • 若者支援のための寄付
  • フードバンク宇都宮(生活困窮者の食糧支援)への寄付
  • とちぎVネット事業全般への寄付

 

詳しくは、「お金の寄付」をご覧ください。

皆様のご支援をお待ちしております。


寄付証明は年に1回発行します

現金で寄付いただいた場合は、その場で領収書を発行します。

 

郵便振替、クレジット決済、口座振替を通していただいたご寄付は、

年に1回、寄付証明(領収書)を郵送いたします。

なお、確定申告の時に税制控除が受けられますので、ご活用ください。

 

(例)

2020年1月1日~12月31日に寄付の決済をされた場合、

2021年1月中にお送りします。

お急ぎでご入用の場合は、恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。

TEL028-622-0021