6月からNPO法人に対する寄付の優遇税制が大幅に変わり、「寄付した人への優遇措置」が拡充されました。しかし、この優遇税制を受けるためには認定NPO法人 ( 認定特定非営利活動法人) にならなければなりません。これまではこのハードルが非常に高くほとんどのNPO法人が諦めていましたが、この改正で認定NPO法人制度も大幅に緩和され「3000 円の寄付者が100人いれば2年間で認定NPOになれる」ようになりました。さらに来年 4月からは、2年間だけ認定NPO法人と同等の寄付控除ができる「仮認定NPO法人制度」も施行されます。
この講座では新寄付税制と新認定NPO法人制度について分かりやすくお伝えするとともに、本会がこれから行なう「認定NPO法人になろう!キャンペーン」の説明会を実施します。
10/28(金)13時~16時
とちぎ青少年センター
宇都宮市駒生1-1-6 電話028-624-2203
参加希望の方は、下の申込用紙(PDF)をダウンロードし印刷したものに必要事項を記入の上、FAXでお申し込みください。